退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
- 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
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提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 |
日本事務器健康保険組合 |
備考 |
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引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 |
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【被扶養者がいる場合】
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提出期限 |
被保険者の資格を失った日から20日以内 (※1)備考欄参照
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対象者 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
提出先 |
日本事務器健康保険組合(被保険者より健保組合へ直接申請してください) |
備考 |
健保組合の処理完了後、保険料の納付書と保険証をご自宅へお送りいたします。
- (※1)すでに確定していらっしゃる場合は、事前に提出いただいても構いません。
健保組合の処理といたしましては、退職日の翌日以降に事業所(会社)から資格喪失届が提出されたのち、任意継続開始の手続きを行うことになります。
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