日本事務器健康保険組合

日本事務器健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、加入しているご家族分含め5日以内に保険証を返納してください。保険証返納の流れは、被保険者 → 事業所の担当者 → 健保組合 となります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
ただし、任意継続になられる場合は、そのままお持ちいただいても構いません。その場合は、任意継続後の新たな保険証がお手元に届いてから健保組合へ返納していただくことになります。
任意継続被保険者になられると、記号・番号が変わりますので、現在受診中の医療機関にその旨お伝えください。

退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

標準報酬月額と保険料の計算

保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、以下の①または②のうち低い金額に決められます。

①あなたが資格喪失時の標準報酬月額 保険料金額のシュミレーションでご確認ください
②当組合の平均標準報酬月額 (令和4年度)380,000円

健康保険料【標準報酬月額×料率】 ①または②のうち低い金額 × 98.700 / 1000
介護保険料【標準報酬月額×料率】 ①または②のうち低い金額 × 17.800 / 1000

保険料の納入方法

納入方法は、【A】「月払い」【B】「前納」のどちらかを選択いただけます。

  • 【A】「月払い」の場合
    毎月のお支払いとなり、毎月10日(土日祝の場合は翌営業日)が納入期限です。
  • 【B】「前納」の場合
    加入月の翌月分から前納制度をご利用いただけます。

前納制度は、2種類ございます。希望される方はいずれかをご選択ください。

  • ①一括払い(3月まで)
  • ②2回払い(前期9月と後期3月)

保険料のお支払いについて

ご自宅へ納付書を郵送いたしますので、銀行振り込みにてお願いいたします。
初回の保険料は、納入告知書に明記された期日までにご入金ください。
またお支払いは、金融機関の窓口に限らず、ATMやネットバンキングを利用していただいても構いません。
お振込後、納入告知書の当組合への返送は不要です。

納付書に記載された納付期限までにお支払いいただけない場合は、任意継続の資格喪失となりますので十分ご注意ください。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

ページ先頭へ戻る