家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
また、被扶養者が就職や離婚、死亡などで被扶養者の条件を満たさなくなった場合、被扶養者からはずす手続きが必要です。また、被扶養者が75歳になった場合も、はずす手続きが必要です。
家族を加入させるとき
必要書類 | |
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認定のための添付書類(解説ページ参照) | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産・親と同居などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
提出先 |
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被扶養者認定に必要な添付書類一覧
基本的に必要な書類
申請書類 | 提出期限 | 提出先 |
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速やかに | 事業主経由 健康保険組合 |
- ※配偶者の扶養申請の場合、被扶養者の認定後に「国民年金第3号被保険者届」の届け処理が必要です。将来の年金受給(配偶者)に関係してきますのでご注意ください。
- ※当組合にて確認が困難な場合につきましては、「住民票」「課税証明書」などの添付書類のご提出を別途お願いすることがございます。
添付資料
区分 | 被扶養者 (異動)届 |
被扶養者 申請理由書 |
戸籍 謄本 |
在学 証明 |
収入 証明 |
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出生時 | ○ | - | - | - | △ (※1) | |
16歳 未満 |
弟妹・子・孫 | ○ | - | - | - | - |
弟妹・子・孫以外 | ○ | ○ | - | - | - | |
16歳 以上 |
学生 | ○ | ○ | - | ○ | - |
学生以外 | ○ | ○ | - | - | ○ | |
父母・祖父母 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
父母・祖父母以外 | ○ | ○ | - | - | ○ |
収入証明
申請理由 | 収入証明 | |
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(※1) 配偶者様が他健保の被保険者になっている場合のみ |
①、②のいずれか
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継続して無職無収入である | 「扶養認定に伴う申出書」 | |
退職した | 雇用保険はかけていない | 「退職証明書」、「健康保険資格喪失証明書」のいずれかの写し |
雇用保険はかけていたが受給しない | 「離職票-1・2」、「退職証明書」、「健康保険資格喪失証明書」のいずれかの写し (雇用保険を受給する予定の方は、その後、雇用保険受給資格者証などの提出を健保より依頼します) |
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雇用保険を受給する予定 | ||
自営業を廃業した※ | 「廃業」を証明できる書類の写し | |
雇用保険受給終了※ | 雇用保険の受給終了が明示されている「雇用保険受給資格者証」の写し | |
限度額以内の収入がある | 給与収入 | 直近6ヵ月間の給与明細写し |
年金・恩給収入 | なし※ |
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自営業、その他の収入 |
①、②のいずれか
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- ※添付資料を含む申請書は発行日から20日以内のものをお使いください。
- ※当組合にて確認が困難な場合につきましては、直近の「年金振込通知書」「年金改定通知書」の写しなどの添付書類ご提出を別途お願いすることがございます。
被保険者と別居の場合、次の資料を追加
被保険者と別居している | 「送金証明」 振込み・書留控の写しなど直近6ヵ月間の金額・送金人・受取を証明する資料 |
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日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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提出先 |
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備考 | 保険証の滅失で添付できない場合は「健康保険被保険者証滅失届」の提出も行って下さい。 |