日本事務器健康保険組合

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新着情報

[2014/02/26] 
重要 【公告】平成26年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

 任意継続の標準報酬月額は、健康保険法により「資格喪失時の標準報酬月額」または、

「前年の9月30日時点における、当組合の平均標準報酬月額のどちらか少ない額になります。

平成26年度は、当組合の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、380,000円になります。

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