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[2026/02/20]
【公告】第402号 健康保険法第3条4項による任意継続被保険者の標準報酬月額について
【公告】第402号 健康保険法第3条4項による任意継続被保険者の標準報酬月額について任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を算定する基礎は、前年9月30日
現在における当組合の平均標準報酬月額により決定されます。
令和8年度は、下記のとおりであるので公告します。
記
1.標準報酬月額(上限) 第28等級 440,000円
2.保険料額(上限) (一般・調整) 39、028円
(介 護) 7,040円
(子ども支援) 1,012円
3.適用年月日 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
以上





