新着情報
[2025/03/05] 
 【公告】第396号 健康保険法第3条4項による任意継続被保険者の標準報酬月額について
 【公告】第396号 健康保険法第3条4項による任意継続被保険者の標準報酬月額について
 【公告】第396号 健康保険法第3条4項による任意継続被保険者の標準報酬月額について
 【公告】第396号 健康保険法第3条4項による任意継続被保険者の標準報酬月額について任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を算定する基礎は、前年9月30日現在における当組合の平均標準報酬月額により決定されます。
令和7年度は、下記のとおりであるので公告します。
記
1.標準報酬月額(上限) 第27等級           410,000円
 
2.保険料額(上限) (一般・調整) 40,467円
             (介 護)           6,683円
 
3.適用年月日 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
以上





