新着情報
[2024/03/01]
【公告】第389号 健康保険法第3条4項による任意継続被保険者の標準報酬月額について
【公告】第389号 健康保険法第3条4項による任意継続被保険者の標準報酬月額について
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を算定する基礎は、前年9月30日現在における当組合の平均標準報酬月額により決定されます。
令和6年度は、下記のとおりであるので公告します。
記
1.標準報酬月額(上限) 第26等級 410,000円
2.保険料額(上限) (一般・調整) 40,467円
(介 護) 7,298円
3.適用年月日 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
以上