日本事務器健康保険組合

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新着情報

[2022/04/22] 
重要 お子様の健康保険における扶養認定の申請について

昨年、厚生労働省から「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」の通知があり、通知の主な内容は「共働き夫婦の子供は年間収入の多い方の被扶養者とする」というものです。

この通知に基づき当健康保険組合では、2022年度からお子様(出生児を含む)の扶養認定申請において、ご夫婦の収入状況を確認させていただくことといたしました。

 

《変更対象となる方》

配偶者様が日本事務器健康保険組合に加入されていない

(配偶者様が他の健康保険組合等の被保険者である)

 

《確認させていただくもの》 ※①②のいずれか1点

①配偶者様の給与明細直近6ヵ月分と直近1回の賞与明細写し

②配偶者様の直近の源泉徴収票写し

 

新たにお子様を扶養申請をされる方は、お子様に扶養認定に伴う適切な保険者(健保組合)の選択ならびに遅滞なく扶養認定をするため事前にご相談ください。

※出生児の扶養認定の場合は、ご出産前にご相談いただきますようお願いいたします。

 

[関連ページ]

家族の加入について

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